桜の会について

桜の会 設立趣意

「桜の会」は、子どもの連れ去り(実子誘拐)・虚偽DV・親子断絶等、を経験した当事者が集まってできた団体となります。

日本国内において、3組に1組の夫婦が離婚していると言われるようになり、離婚自体がめずらしくなくなりました。
離婚が夫婦の別れであることは言うまでもありません。
しかしながら、現在では、夫婦の別れが親子の別れにもなっています。
子どもたちにとって、両親の離婚があっても、パパはパパだし、ママはママなんです。
子どもたちにとって、両親の離婚は一大事件です。

その一大事件に巻き込まれた子どもにとって、夫婦の別れが親子の別れになることがあってはいけません。
離婚後も両親から愛してもらえる社会を実現できるよう、我々は法律の改正を目指しています。

街宣活動について

桜の会は、日本の離婚後の単独親権制度におけるさまざまな問題を解決するための具体的なアクションとして、全国各地で街宣活動を行っています

現在の日本では、離婚後の親権者は一方の親にしなければならない、つまり、離婚するためには、ひとり親になることが絶対条件であるとして民法(第819条)で定められています。

民法第819条とは?(クリックで開く)

民法第819条【離婚又は認知の場合の親権者】
① 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない
② 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める
③ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
④ 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
⑤ 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
⑥ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

この単独親権制度は、親権を持つ片方の親が育児に責任を持つことになるため、ワンオペでの育児を強制させられます。そのためこどもの単独親権者となった方には大きな負担がかかります。
よくメディアで取り上げられる「こどもの貧困・養育費不払い」などの問題は直接的にこの現行の単独親権制度に起因しています。
こどもが健康上の問題や学校の問題などを抱えた場合などは親権者が一人で解決しなければならず、離婚後のひとり親の負担は一層増します。
さらに、単独親権を持つ親がこどもとの面会交流を拒否することがあるため、もう一方の非親権者との関係が希薄化することがよくあります。
その結果としてこどもが片方の親としか関わることができなくなり、偏った育ち方をしてしまう可能性があるだけではなく、昨今様々なメディアで取り上げられる、児童虐待問題は、全体の10%未満のひとり親家庭において全体の半分を占める虐待数(父母揃った家庭の約5倍のリスク)があるとの調査結果もあります。

厚生労働統計協会によると、児童虐待問題を抱える家族の特徴において、ひとり親世帯での虐待の発生率の高さが伺えます。
https://www.hws-kyokai.or.jp/images/ronbun/all/201508-06.pdf

とはいえ、本質としては親が離婚したからと言って(例外はあるにせよ)こどもたちが必ずしも親から離れたいと思っているわけではない、ということです。

恐ろしいことに現在の単独親権制度のもとでは、勝手な親のエゴで親権を奪い合うことがあまりにも多く、親権争いを有利にするために「こどもの連れ去り」(いわゆる実子誘拐)が今も日本のどこかで起こっています。
この現状の日本の離婚・親権の制度にはこどもの利益がまったくと言っていいほど考慮されていません。そればかりか親権者・監護権者のエゴが優先されやすい、非常にいびつな制度なのです。

一方、こどもを連れ去られた当事者においては、世間から「DV加害者」や「育児放棄」などの濡れ衣を着せられ、たとえ自分に非がなかったとしても泣き寝入りをするしかない状況でもありました。

そこで桜の会の有志は、ボランティア活動として直接街に出て、チラシ配りや演説を行い、日本の離婚後の単独親権制度に関する問題をこれまでに広く社会に訴えてきました。
なぜ街宣活動を積極的に行うかという事をよく聞かれるのですが

街宣活動を行うメリット
  • 身近な場所で行い、多くの人々に直接アクセスできるため、年令や性別を問わず広範に意見を訴えることができます。
  • 大勢の人々が一度に集まるため、効率的にメッセージを伝えることができます。
  • 広告宣伝費を使わずボランティア活動として行っているので、コストがかかりません。
  • 街宣活動に参加することで、自分自身も社会的な問題について考える機会を得ることができ、問題意識を高めることができます。
  • 大手のメディアでは取り上げられづらい当事者の問題を、自分たちの言葉で発信することができます。

このように、周知する上でも非常に効率的に、社会的な問題についてのメッセージを伝えることができるメリットがあります。

もちろん個人活動には限界があるため、グループが主導するアクションが必要と考えこのような会を作ったわけですが、この活動によって国内においては、親権問題に対する社会的な意識改革が促進され、微力ながら社会的影響力も評価していただくことができました。
今では全国に活動の支部が立ち上がり、2022年だけでも年間約300回の街宣を桜の会として開いております。
こうした活動によって、社会全体が原則共同親権制度の導入に向けて理解を深めることができ、より良い社会を実現することができればと思います。

DVや虐待の場合は例外的に単独親権

桜の会は、DVや虐待の被害者にもしっかりと寄り添った柔軟な制度改革も街宣時に訴えています。

原則共同親権への法改正がかなったとしても、例外的には虐待や暴力を振るう親には親権を与えないようにすることで、こどもの安全を確保することができます。
こうしたケースバイケースの問題を解決するためにも、国民全体がこどもの立場、親の立場の双方から当事者意識を持ち、原則共同親権制度の導入に向けて行動していくことが必要です。

日本は国際社会からも共同親権への法改正を求められていますが、離婚後も共同監護・共同養育を前提に、父母が積極的に子育てに参加することの社会的な意識改革も必要であると考えており、そして同時に、これからの家族のあり方やこどもの最善の利益とはなにか、日本の家族に関連する諸問題についてもあわせて考えることが必要です。

例えば、育児休業制度が充実していれば、父母が積極的に子育てに参加することができるでしょう。
であれば、やはり離婚後であってもこどもが健やかに成長できるよう、両親が協力して育児に取り組むことが望ましいとことだと言えます。

我々はこれからも街宣活動の重要性を再認識し、原則共同親権制度の導入を求める声を広め、より良い社会を実現するための一助となるために声を上げ続けて参ります。
こどもが生まれたことを以て親権が発生するのに、こどもが原因ではないはずの離婚によって一方の親が強制的に親権を奪われるのは、「法の不備」以外の理由がありません。

原則共同親権制度の導入によってこどもたちがより幸せな生活を送ることができるよう、社会的な意識改革を続けていくことが必要です。

役員

関西本部代表 
平山 雄一郎
本部長 
池田 一紘
北海道支部支部長
山田 理香
関東支部支部長
上原 理
中部支部支部長
川崎 耕吾
九州支部支部長
上原 直樹